南砺市協働のまちづくり基本条例(案)全文・後半

南砺市協働のまちづくり基本条例(案)全文・後半
 
 
第8章   協働のまちづくり
 (協働の理念)
第18条 市民及び市は、互いの特性及び能力を尊重し、理解して協力することにより、市の資産である豊かな人間性や自然環境及び伝統文化等を活かして、持続可能で、かつ、活力ある循環型社会の構築を図りながら、これからも住み続けたいと思えるまちづくりを推進するものとする。
 (協働における市の役割)
第19条 市は、市民、住民自治組織及び市民団体間の円滑な活動を支援するため必要なコーディネーターを養成し、配置する等、協働のまちづくりの推進に努めるものとする。この場合において、当該コーディネーターは、各団体からの情報発信をサポートし、連絡及び調整等の役割を担う。
 (対等関係の保証)
第20条 市は、市民との協働のまちづくりの実現のために、市民との対等な関係を保証しなければならない。
 (協働教育の推進)
第21条 市は、第18条に規定する協働の理念を将来にわたってまちづくりの基本とするため、市内の学校に在学する子どもたちがこの条例に触れる機会をつくるとともに、地域や家庭においても広くこの理念を理解し、意欲的にまちづくりに取り組むための学び合いの場をつくるものとする。
 (情報の発信及び収集)
第22条 市民及び市は、市内外の人々に市の多様な情報を発信し、又は市内外の人々から情報を収集しながら交流を深め、協働のまちづくりを推進する。
 (推進会議の設置等)
第23条 まちづくりの基本原則を遵守し、市民と市の協働のまちづくりを、より一層推進するために、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、南砺市協働のまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
   2 推進会議は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じ、又は市長に意見を述べるために調査し、及び審議する。
    (1)この条例の運用状況に関すること。
    (2)この条例の見直しに関すること。
    (3)前2号に定めるもののほか、協働のまちづくりの推進に関すること。
   3 推進会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、委員20人以内をもって組織する。
    (1)学術経験者
    (2)市長が行う公募に応じたもの
    (3)その他市長が適当と認めたもの
   4 推進会議は、年1回以上開催しなければならない。
   5 市長は、第3項の規定により、委員を委嘱する場合は、公募による委員をその総数の3分の1以上となるように努めるものとする。
   6 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
   7 委員は、再任されることを妨げない。
   8 前各項に掲げるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
 
第9章   行政運営
 (行政活動の基本原則)
第24条 市は、社会情勢の変化に対応し、かつ、市民にわかりやすい機能的で、効率的な執行体制を整備するとともに、組織の横断的な調整を図らなければならない。
   2 市は、自主的で、かつ、質の高い施策を実行するため、法務に関する体制を充実し、条例、規則等の整備を積極的に図らなければならない。
   3 市は、施策の決定に当たっては、決定までの過程の透明性を確保し、市民への説明する責任を果たさなければならない。
   4 市は、総合計画を始めとする各種計画の実現に向け、毎年度、その成果を公表するとともに、常に見直しに努めなければならない。
 (財政運営の基本原則)
第25条 市は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画を始めとした各種計画を踏まえて行い、最大の効果を最小の経費であげられるように努めなければならない。
   2 市は、予算の編成に当たっては、財政事情及び編成過程の透明性を確保しなければならない。
   3 市は、予算及び決算について、市民向けのわかりやすい説明書を市内全戸に配布する等、市民が具体的に把握できるよう努めなければならない。
 (情報の共有)
第26条 市民及び市は、まちづくりの基本原則を実現するために必要な情報を共有するものとする。
   2 市の保有する公の情報は、特定の個人の利益を損なわない限り公開しなければならない。
 (会議の公開)
第27条 市は、審議会及び各種委員会等の会議を、原則として公開しなければならない。
 (審議会等の委員の公募)
第28条 市は、審議会及び各種委員会等の委員並びにこれに類するものを選任する場合は、その全員又は一部を公募により選任しなければならない。ただし、法令等の規定により公募に適さない場合は、この限りではない。
   2 前項に定める委員の選任に当たっては、他の付属機関及び各種委員会との重複を考慮し、幅広い人材を登用するよう努めなければならない。
   3 第1項に定める委員の構成については、原則として男女の比率はどちらかの性が7割を超えてはならない。
 (意見公募)
第29条 市民は、市の基本的な計画等を市議会に提案し、又は決定しようとするときは、当該計画等の案を公表し、広く市民の意見を聴く手続きを執らなければならない。
   2 市民は、前項の手続きにより提出された市民の意見を尊重し、意志決定を行うとともに、提出された意見に対する市長の考え方を公表しなければならない。
 (意見、要望、苦情等への対応)
第30条 市は、市民から意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に応答するとともに、改善を要すると判断したものについては、再発防止及び解決のために適切な措置を講じなければならない。
 (行政評価)
第31条 市は、効果的で、かつ、効率的な行政運営を図るため、定期的にその評価を実施しなければならない。
   2 市は、前項に規定する評価を行うときは、市民が参画する方法により実施するように努めなければならない。
   3 前項に規定する評価は、常にその時点でもっともふさわしい方法で行うものとする。
   4 市は、第1項の規定により出された評価の結果を解りやすく市民に公表するとともに、施策及び事務の執行に反映するものとする。
 (出資団体等)
第32条 市は、出資若しくはそれに準ずる補助を行い、事務を委託し、又は職員を派遣している団体に対し、その規約又は定款、役員名簿、業務遂行状況及び経営状況を公開するように指導しなければならない。
   2 市は、前項に該当する団体が、職員を採用しようとするときは、職種、給与等の条件を明示して公募するよう、指導しなければならない。
   3 市は、第1項に該当する団体への職員の再就職をあっせんしてはならない。
 (個人情報の保護)
第33条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の収集、利用、提供、管理等について、必要な措置を講じなければならない。
 
第10章 住民投票
 
第34条 市長は、市政運営に係る重要事項について広く市民の意見を確認するため、次に掲げる場合は住民投票を実施しなければならない。
 (1)市において選挙権を有する者の総数の16分の1以上の者の連署をもって、その代表から請求があり、市議会に付議し、可決された場合。
 (2)市において選挙権を有する者の総数の3分の1以上の者の連署をもって、代表から請求があった場合。
 (3)市長自らが必要と認めた場合。
 (4)市議会において住民投票に関する次に掲げる議案が可決された場合。
    ア 議員の定数の12分の1以上の賛成を得て議会に提出された議案。
    イ 常任委員会で決議され、議会に提出された議案。
   2 住民投票の投票資格者は、市において選挙権を有する市民とする。
   3 投票及び開票結果については、公表を原則とし、当該事案を審議に反映させるとともに、住民投票の結果と反する結論が出た場合は、市長は、市民に説     明する義務を有する。
   4 第3項に掲げるもののほか、住民投票の実施に関し、投票に付すべき事項、投票の期日、その方法及び結果の公表その他必要な手続きについては、別に条例で定める。
 
第11章 条 例
 (条例の制定及び改廃)
第35条 市は、広く市民生活に影響が及ぶ条例を制定し、又は改廃しようとするときは、当該条例が議会に提出される前に、その案の作成において、市民の参加を図り、又は市民に意見を求めるものとする。
   2 市は、前項の規定により作成した条例案をあらかじめ公表し、市民に意見を求めるものとする。
   3 市は、前項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を公表しなければならない。
   4 条例の提案者は、第1項に規定する市民の参加等の有無(市民の参加がないときは、その理由を含む。)及び状況並びに第2項の規定により求めた意見の取り扱いに関する事項を付して、議案を提出しなければならない。
 (条例の見直し)
第36条 市は、この条例の施行後4年を超えない期間でこの条例の見直しを行わなければならない。
 


以上、
この文章は、配布された資料から書き起こしたもので、打ち間違いや抜けなどの可能性があります。
間違いに気付かれた方は、修正しますので連絡ください。
なお、条例案そのものに対する意見もお待ちしています。