南砺市協働のまちづくり基本条例(案)全文・前半
南砺市協働のまちづくり基本条例(案)全文・前半
(南砺市市民会議・条例策定委員会提出)
(前 文)
わたしたちの南砺市は、それぞれに受け継がれてきた自然と歴史そして伝統と文化を持った四つの町と四つの村が一緒になって誕生しました。お互いを尊重し、特色を活かしながら心を一つにして、新しいまちづくりをめざしています。
わたしたちは、このまちに「生まれてよかった」、「住んでいてよかった」、「これからも住み続けたい」と思えるまちになることを願っています。
わたしたちには、みんなが力を合わせて助け合う「結い」の精神が残る美しい風土を、次の世代につなぎ、そして活かしていく役割を担っています。
ひとりひとりが市政に参画し、市民が主役になって協働のまちづくりをすすめるために、この条令を定めます。
第1章 総 則
(目的)
第1条 この条例は、市のまちづくりの基本理念を明らかにし、市民主体のまちづくりに関する基本的な事項並びに市民、市議会及び市の執行機関等の役割を定めることにより、市民と市が協働して魅力ある個性豊かな住みよいまちづくりを進めることを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、市民主役のまちづくりの基本原則を定めた規範であり、市民、市議会及び市の執行機関等がともに誠実に遵守しなければならない。
2 市は、条例及び規則の制定、改廃及び運用並びに市の基本方向を示す各種計画の策定に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合性を図らなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(2)市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する個人及び市内に拠点を有する法人その他の団体をいう。
(3)市民団体 社会の様々な課題に自発的及び自立的にその解決に向けて取り組む、営利を目的としない公益性の高い活動を行う団体をいう。ただし、宗教及び政治に関する活動を主たる目的とする団体を除く。
(5)事業者 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他市内で事業を営む団体をいう。
(7)協働 市民及び市が、それぞれの果たすべき役割と責務を自覚し、相互の信頼関係に基づき対等の立場で協力し合うことをいう。
(8)まちづくり 市民のために、伝統文化、自然環境などを活かした住みよいまち及び豊かな地域社会を作ることをいう。
第2章 まちづくりの基本原則
第4条 市民及び市は、次の各号に掲げる基本原則について、当該各号に定める事項を厳守することにより、まちづくりを推進するものとする。
(1)市民が主体の原則 まちづくりは、市民、一人ひとりが参画し、市民が主体となって進めていくものとする。
(2)情報共有の原則 市が保有する情報は、市民と共有しなければならない。
(3)協働の原点 まちづくりは、市民と市が協働することにより推進しなければならない。
第3章 市 民
(市民の権利)
第5条 市民は、市政全般に関わる情報について、市からその情報を受け、又は自ら取得する権利を有する。ただし、営利を目的とする場合は、この限りではない。
2 市民は、市政に関する計画及び政策の立案から評価まで、各段階に参画し、意見を述べることが出来る。
第6条 市民は、市政に関心を持ち、主体的にまちづくりに参画しなければならない。
2 市民は、自らがまちづくりの主体であることを認識し、自らの発言及び行動に責任を持たなければならない。
3 市民は、市と協働し、魅力あるまちづくりを行うよう努めるものとする。
4 市民は、市が実施するサービスの提供を受けたときは、市が定めるところにより応分の負担をしなければならない。
(住民自治組織の役割)
第7条 各地域の住民自治組織は、自治振興会等を中心としてその地域の住民全員が参加できる組織の構成、運営方法、会計事務等を定めた会則を制定及び公開し、並びに住民生活の安心及び安全の確保を図り、福祉及び文化活動等を活性化するように努めなければならない。
(住民自治組織に属するものの責務)
第8条 市内に住居を構え、居住している者は、住民自治組織の一員として、その役割について理解を深め、互いに協力するものとする。
(住民自治組織への支援)
第9条 市は、住民住民自治組織の自主性及び自立性を尊重し、かつ、地域の特性を活かした魅力ある地域づくりを支援するため、必要な措置を講じなければならない。
第5章 市民団体及び事業者
(市民団体の役割)
第10条 市民団体は、その活動について、社会的責任を自覚し、広く市民に理解されるよう努めなければならない。
2 市民団体は、第4条に規定するまちづくりの基本原則(以下「まちづくりの基本原則」という)に基づき、市民活動を担う人材の育成に努めるものとする。
(市民団体の責務)
第11条 市民団体は、その目的を達成するための寄付金又は助成金の提供者に対し、その信託された任務を適切に履行するとともに、その活動の内容について、積極的に説明する責任を負うものとする。
2 市から支援を受ける市民団体は、代表者、連絡先、目的、会則、会計状況等の事項を市長に届け出るとともに、その活動の内容について、市及び市民に対して説明する責任を負うものとする。
(事業者の役割)
第12条 事業者は、地域社会の一員として、環境に配慮した事業活動を行い、地域社会との調和を図りながら、公益的なまちづくりに寄与するよう努めるものとする。
第6章 市議会
(市議会の役割)
第13条 市議会は、市民の代表として、市全体の視点及び市を健全な状態で次世代に引き継ぐための視点に立って、活動しなければならない。
2 市議会は、市民の負託を受けた市の最終的な意志決定機関であり、市民の意志が的確に市政運営に反映されるよう活動しなければならない。
3 市議会は、政策の立案及び提言の内容の充実を図るための調査研究活動に努めなければならない。
4 市議会は、市の執行機関の活動を監視し、及び評価することにより、適正な行政運営の確保に努めなければならない。
5 市議会は、市議会の情報を公開するとともに、議会及び委員会等の会議を公開し、議会活動及び議事内容の意志決定過程を市民に説明し、市民との情報 の共有に努めなければならない。
6 市議会は、広く市民の意見を聴くために、議会活動への市民の参加を推進し、市民に開かれた議会運営に努めなければならない。
7 市議会は、市民を参考人として招致し、意見を聞くことが出来る。
(市議会議員の責務)
第14条 市議会議員は、市民全体の代表として、政策について提言し、行動しなければならない。
2 市議会議員は、高い倫理観のもと、誠実にその職務を行い、自らの発言、決定及び行動に責任を持たなければならない。
3 市議会議員は、市民の意見を積極的に聴くとともに、市民への説明責任を果たし、市民との信頼関係を築かなければならない。
第7章 市長及び市の職員
(市長の役割)
第15条 市長は、市民の信託を受けた執行機関の長として、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるところにより、市を統括し、これを代表する。
2 市長は、地方自治法の定めるところにより、市議会への議案の提出、予算の調整、市税の賦課徴収等の市の事務を管理し、これを執行する。
(市長の責務)
第16条 市長は、市民の代表として、広く市民の意見を聴くとともに、自らの発言、決定及び行動に責任を持って市政運営に当たり、前条に規定する役割を公正かつ誠実に執行しなければならない。
2 市長は、その権限の行使に当たっては、まちづくりの基本原則にのっとり、常に市民の権利を保障することを基本としなければならない。
3 市長は、毎年度、市政運営の方針を定め、これを市民及び市議会に説明するとともに、その達成状況を報告しなければならない。
4 市長は、市民に対し、市政に関する意志決定過程の情報を積極的かつ自主的に明らかにし、市民に理解されるよう努めなければならない。
5 市長は、多様化する市民の行政への需要に対応できる知識及び能力を持った議員の育成を図らなければならない。
(市の職員の責務)
第17条 市の職員は、市民全体の奉仕者及びまちづくりの分野の専門員として、この条例を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、信頼される地域の一員として積極的に協働のまちづくりの推進に努めなければならない。
2 市の職員は、政策過程に適切に対応していくため、必要な知識及び能力の向上に努め、職務に専念しなければならない。
〈 後半↓へ続く 〉